学校から持ち帰った、小さな募金袋。
町内会から回ってくる封筒。
駅前で見かける募金箱。
そして、数百円を入れると手渡された赤い羽根。
あまりにも昔から身近にあるせいで、「そもそもこれは何なのか」と考えたことがない人も多いかもしれない。
ところが2026年、北海道共同募金会で約2億5000万円規模の使途不明金が明らかになった。では、私たちが毎年のように接してきた「赤い羽根共同募金」とは、そもそもどんな仕組みなのだろう。
今回は、1947年の第1回共同募金まで遡り、町内会、学校、戸別募金、GHQ、戦後福祉、そして「任意の寄付」が半強制的だと批判されてきた歴史まで追ってみる。
赤い羽根共同募金と聞いて、まず何を思い出すだろう。
子どものころ、学校から募金袋を渡された記憶かもしれない。
町内会の人が持ってきた封筒に、何百円か入れた記憶かもしれない。
あるいは駅前で、「赤い羽根共同募金にご協力お願いします」と声をかけられた風景だろうか。
募金すれば、赤い羽根をもらう。
それが何に使われるのか詳しく知らなくても、なんとなく「福祉に使われるお金なのだろう」と思ってきた。
少なくとも、筆者にとってはそういう存在だった。
ところが2026年、北海道共同募金会をめぐって大きな問題が表面化した。
最初に明らかになった使途不明金に加え、9月には新たに約7000万円が確認され、総額は約2億5000万円規模となった。
ただし、ここは最初に線を引いておきたい。
約2億5000万円すべてが着服されたと確定したわけではない。
新たに判明した金額には、支払い内容や目的を示す資料が十分でなく、会計上の使途を確認できないものも含まれている。第三者委員会による調査も続いており、現時点で原因や責任の全体像が確定したわけではない。
それでも、このニュースを見て、ふと気になった。
私たちは赤い羽根に募金してきた。でも、“赤い羽根”が何なのか、本当に知っていただろうか。
法律上、共同募金は寄付者の自発的な協力を前提としている。
つまり任意だ。
払わなくてもいい。
それなのに、毎年かなりの確率で向こうからやって来る。
学校から。
町内会から。
職場から。
街頭から。
考えてみると、少し不思議な募金である。
赤い羽根募金は、なぜ毎年「向こうから」やって来る?
赤い羽根共同募金の仕組みを調べる前に、少しだけ都市伝説側へ寄り道してみたい。
もしあなたが、「日本中の人から少額ずつお金を集める仕組み」をゼロから考えるとしたら、どうするだろう。
一人から大金を集めるのではない。100円、500円、1000円ほどを、できるだけ多くの人から集める。それも一度きりではなく、何十年も続けたい。
これを本気でやろうとすると、最初にぶつかる問題は「金額」ではない。
どうやって、それだけ多くの人のところまで行くのか。
日本中の人から1円ずつ集める方法を考えてみる
子どものころ、一度くらいこんなことを考えたことはないだろうか。
「日本中の人から1円ずつもらえたら、お金持ちになれるんじゃないか」
計算だけなら簡単だ。
1億人から1円ずつもらえば、1億円になる。
10円なら10億円。
100円なら100億円だ。
ところが、この夢の計算にはとんでもなく大きな穴がある。
どうやって日本中の人から、その1円を受け取るのか。
北海道から沖縄まで一軒ずつ訪ねていたら、移動費だけで破産する。人を雇えば人件費がかかる。郵送しても通信費がかかるし、知らない団体から突然封筒が届いても、多くの人はそのまま捨てるだろう。
「全国民から少額ずつ集める」というアイデアは単純だが、実際にやろうとすると、集金網を作る方がはるかに難しい。
では、少し発想を変えてみよう。
自分で全国を回るのではなく、すでに全国に張り巡らされている人のつながりを使えばいい。学校には先生がいて、会社には組織があり、地域には町内会や自治会がある。そこには班長や役員、地域の世話役のように、人と人の間をつなぐ人たちもいる。
そうした既存のネットワークを使えるなら、巨大な集金組織を一から作る必要はない。一人から大金を集める必要もない。100円、500円と少額ずつ、しかも一度きりではなく毎年お願いする。
そして、参加したことがひと目で分かる小さな印まで用意する。
たとえば――赤い羽根のような。
社会そのものが「集金網」になったら?
仮にそんな仕組みを作ったとしよう。
学校では先生や生徒が募金を呼びかける。
地域では町内会や自治会が各家庭へお願いする。
会社では職場を通じて案内する。
駅前ではボランティアが箱を持つ。
中央の巨大組織が一軒ずつ集金するのではない。すでに社会の中にある人間関係が、それぞれ少しずつ募金を運んでいく。
これなら、一人ひとりの負担額は小さい。
集める側も、すべてを専従職員で賄う必要がない。
しかも「寄付」なら、税金のような強制ではない。
それを10年、20年、50年と繰り返していく。
やがて、仕組みが生まれた理由を知らない世代まで、ごく自然に参加するようになるだろう。その頃には、もはや「全国規模の集金システム」などとは見えない。
秋になれば紅葉を見かけるように、
「今年も赤い羽根の時期が来た」
という季節の風景になっている。
こうして眺めると、ずいぶん完成度の高い仕組みに見えてくる。赤い羽根共同募金とは、もしかすると昔から続く巨大な集金システムなのでは――などと言いたくなるのも分からなくはない。
ただし、ここには明確な線を引いておきたい。
では現実にはどうだったのか。
ここから資料を遡ってみる。
すると最初から、少し意外な数字が出てくる。
1947年に行われた第1回共同募金で、戸別募金はすでに全体の約80.4%を占めていた。
町内会や地域を通じて各家庭へお願いするような集め方は、後から付け足されたものではない。
共同募金が始まった、その最初から中心にあった。
赤い羽根募金はなぜ町内会や学校で集める?――1947年から戸別募金が主力だった

「町内会を通じて募金が回ってくる」という経験は、共同募金が長く続くうちに偶然定着した慣習ではなかった。
赤い羽根共同募金の歴史を遡ると、地域社会の中で寄付を集める方法は、第1回から制度の中心に近い位置を占めていたことが分かる。
そしてこれは、昔だけの話でもない。
町内会も学校も、本当に募金活動の中にいる
現在の赤い羽根共同募金は、都道府県ごとの共同募金会を中心に、市区町村単位の共同募金委員会や地域の協力者によって支えられている。
中央共同募金会の公式説明を見ると、その活動に関わるのは企業だけではない。町内会や自治会、民生委員・児童委員、地域住民なども、募金や運営を支えるボランティアとして参加している。
つまり、町内会の班長さんが偶然、個人的な好意で赤い羽根募金を集めているわけではない。
地域の人が、地域の人へ募金を呼びかけること自体が、この運動の仕組みの一部になっている。
前章の思考実験と妙に重なる部分だが、ここで「だから同調圧力を利用するための制度なのだ」と結論づけることはできない。
公式に掲げられているのは、地域の福祉課題を地域の人たち自身で支えるという考え方だからだ。
学校も同じである。
中央共同募金会の教員向けページには、こんな表現がある。
「寄付する人も、寄付をお願いする人も、みんながボランティア」
子どもたちが共同募金について学び、募金箱やポスターを作り、どうすればより多くの人に協力してもらえるか考えたり、実際に呼びかけたりする活動も紹介されている。
公式の位置づけとしては、単なる集金ではなく、福祉教育やボランティア学習の一環というわけだ。
もちろん、ここから「子どものころから寄付を習慣づけるための秘密教育だった」と飛躍することはできない。
そのような意図を裏付ける資料は確認できない。
ただ、学校も町内会も、共同募金の外側にいるわけではない。
私たちが日常生活の中で接してきた場所そのものが、共同募金運動の現場だった。
第1回共同募金から、戸別募金は約80.4%だった
日本で第1回の共同募金が行われたのは1947年。
11月25日から12月25日まで、公式年表では41県で実施された。
初年度の一般募金総額は約5億9297万円。
その内訳を見ると、戸別募金は約4億7701万円だった。
構成比80.4%。
街頭募金は3.1%、法人募金は3.9%、職域募金は2.3%だった。
現在の感覚からすると、駅前や商業施設で赤い羽根を見かける印象が強いかもしれない。しかし、始まった当初の共同募金は、圧倒的に戸別募金へ依存していた。
| 年度 | 戸別募金の構成比 |
|---|---|
| 1947年度 | 80.4% |
| 1948年度 | 80.4% |
| 1949年度 | 77.8% |
| 1950年度 | 76.7% |
| 2024年度 | 66.6% |
戦後すぐだけ高かったわけでもない。
1948年度も80.4%、1949年度77.8%、1950年度76.7%と、高い割合が続いている。
さらに時代を一気に飛ばして、2024年度。
中央共同募金会の年次報告によれば、戸別募金は約110億円、全体の66.6%だった。
70年以上経っても、戸別募金は最大の募金方法なのである。
では、なぜ最初からこんな形だったのだろう。
ここで1947年という年を見直す必要がある。
共同募金が生まれたのは、平時の豊かな日本ではない。
戦争が終わって、まだ2年しか経っていなかった。
赤い羽根共同募金は誰が作った?――戦後福祉とGHQ、Community Chest

赤い羽根共同募金の成り立ちを調べていくと、「GHQ」という言葉が出てくる。
この単語だけを見れば、話は一気に都市伝説めいてくる。
占領下の日本。全国規模の募金。戸別訪問。GHQ。
材料だけを切り取れば、「実は占領政策として国民からお金を集めるために作られたのでは」と想像したくなる。
しかし、その前に1947年の日本がどんな状況だったのかを見ておきたい。
焼け跡の日本で、福祉施設をどう支えるか
戦後間もない日本では、公的な社会福祉制度がまだ十分に整っておらず、民間の社会事業や福祉施設も厳しい財政状況に置かれていた。
戦災孤児、生活困窮者、障害のある人、高齢者など、支援を必要とする人は多い。
一方で、それを支える民間施設や社会事業団体には資金が必要だった。
厚生労働省も、共同募金制度の背景について、戦後の民間社会福祉施設などが置かれた財政難と、その活動を支える必要性を挙げている。
そこで考えられたのが、複数の団体がそれぞれ別々に寄付を募るのではなく、地域全体でまとめて募金し、必要な団体や活動へ配分する仕組みだった。
現在の共同募金にも残る「計画募金」という考え方につながっている。
先に地域の福祉需要を把握し、必要な資金を考え、そのための募金目標を立てて集める。
「とりあえずたくさん集めて、後から使い道を考える」という仕組みではない。
米国の「Community Chest」というモデル
この仕組みを理解するうえで重要なのが、米国などで発展していたCommunity Chestという方式である。
直訳すれば「地域の共同金庫」とでもいうような言葉だが、考え方は比較的分かりやすい。
地域の慈善団体や福祉団体が、それぞれ住民へ寄付をお願いするのではなく、地域で一度まとめて募金する。
そして集めた資金を、必要性や計画に応じて各団体へ配分する。
寄付する側からすれば、複数団体から何度も寄付を求められる負担を減らせる。
受け取る側からすれば、知名度が高く募金を集めやすい団体だけに資金が偏るのをある程度防げる。
共同募金という日本語には、この「共同で集め、共同で配る」という発想がそのまま残っている。
GHQまで出てきた。でも理念は「自発的な自由意思」だった
戦後日本の制度史を追っていけば、GHQの名前が出てくること自体は珍しくない。共同募金もその例外ではなかった。
中央共同募金会の歴史資料では、1947年5月に厚生省が全国的な共同募金運動の実施計画案をまとめ、その後、民間側を交えた準備が進められたことが確認できる。
同年6月には官民による準備組織が作られ、8月には中央側の委員会で「共同募金(コミュニティ・チェスト)運動実施要綱」が決められた。
この制度形成の過程には、GHQ関係者も関与していた。
ただし、今回確認できた資料から、GHQが戸別募金という方法そのものを発案したとまでは言えない。
ここは分けて考えた方がいい。
「占領期」「GHQ」「全国規模の募金」「戸別募金」。
こうした言葉だけを抜き出せば、都市伝説には格好の材料になる。
けれど、実際の文書を読んでいくと、そこから見えてくる方向はむしろ逆だった。
1949年の厚生省通知には、共同募金について次のような言葉が残されている。
「国民の自発的な自由な意思」
通知では、共同募金を純然たる民間運動として扱い、官公吏がその運動や寄付金の配分を支配するようなことがないよう注意も求めている。
少なくとも確認できた資料からは、「行政が地域社会を使って強制的に金を集める」という制度思想は浮かんでこない。
むしろ、どうすれば民間の自発性を保てるのかを気にしていた形跡の方が強い。
ここで話は少し変わる。
制度の理念は「自発的な自由意思」だった。ところが、その理念どおりに運用され続けたのかを調べると、公文書の中に別の言葉が現れる。
1956年。
「割当的戸別募金」
さらに1961年。
「半強制的な割当寄付」
これはネット上の批判ではない。
当時の厚生省通知や政府の厚生白書に残っている言葉である。
赤い羽根募金は強制?――「自発的」なのに“半強制的”と批判された歴史

赤い羽根共同募金について検索すると、「強制」「断れない」「町内会で勝手に集金される」といった言葉が今でも出てくる。
制度上の答えだけなら難しくない。
共同募金は任意の寄付である。
ところが歴史を遡ると、「任意です」と言うだけでは終われない理由が見えてくる。
戸別募金を中心に全国へ広がった共同募金は、かなり早い段階から「自発的な寄付を、どうやって自発的なまま集めるのか」という問題を抱えていた。
1956年、厚生省は「割当的戸別募金」を問題にしていた
共同募金開始から約9年後の1956年。
厚生省は共同募金運動について改善を求める通知を出している。
そこには、かなり直接的な表現がある。
「依然として割当的戸別募金が行われている」
「割当的」という言葉が何を意味するのか。
共同募金には地域ごとの募金目標がある。
そして戸別募金では、地域の人が各家庭を訪ねて寄付をお願いする。
この二つが運用上近づきすぎれば、「この地区ではこれだけ集めなければならない」「世帯数で割れば一軒あたりこれくらい」といった発想へ傾く可能性がある。
ただし、これは仕組みから考えられる問題を説明したもので、全国すべての地域で実際に同じ方法が取られていたという意味ではない。
重要なのは、厚生省自身が1956年の時点で「割当的戸別募金」という状態を問題として認識し、募金の趣旨や使途を住民に説明し、自発的な寄付になるよう求めていたことである。
1961年、政府白書に残った「半強制的な割当寄付」
それから5年後。
1961年の厚生白書にも、戸別募金をめぐる記述が残されている。
「半強制的な割当寄付の形になつているという批判」
ここは慎重に読む必要がある。
白書が、「戸別募金はすべて半強制である」と政府認定したわけではない。
「半強制的な割当寄付になっているという批判がある」ことを、政府の白書が記録していた。
この違いは大切だ。
ただ、それでもかなり重い。
現在SNSで突然出てきた批判ではない。
「赤い羽根は任意と言いながら断りにくい」という問題意識に似たものが、60年以上前の公文書にすでに残っているからだ。
共同募金の理念そのものは「自発的な自由意思」。
しかし、地域ごとに目標を持ち、戸別に訪ね、地域住民同士で募金をお願いする仕組みを現実に動かすと、理念と運用の間に摩擦が生まれる。
誰かが最初から強制しようと企てたという話ではない。
むしろ、自発的な制度を地域社会の中で大規模に回そうとした結果、「本当にこれは自由意思なのか」という問題が発生したと見る方が、確認できた資料には近い。
1967年にも「戸別割当等によることなく」と通知された
そして問題は、1961年で終わらなかった。
1967年の厚生省通知では、募金について、
「戸別割当等によることなく」
と明記し、寄付者の自発的意思による「応分寄付」を進めるよう求めている。
さらに同じ通知は、寄付金が何に配分されるのかについて十分な説明が行われていないため、寄付者が「不審の念」を抱く場合があるとも指摘していた。
1956年には「割当的戸別募金」。
1961年には「半強制的な割当寄付」という批判。
そして1967年にも、「戸別割当等によることなく」と改めて注意が出された。
三つの文書を時間順に並べてみると、戸別募金を続けながら自発性をどう守るかという問題が、一度の注意で片づかなかったことが見えてくる。
しかも、もう一つの違和感まで同時に出ている。
「断りにくい」だけではない。
「何に使われているのか分からない」。
現代の赤い羽根をめぐって聞かれる二つの疑問が、すでに半世紀以上前の公文書に姿を見せていたのである。
法律では「寄附者の自発的な協力」が大前提
では現在、赤い羽根共同募金は法律上どのように位置づけられているのだろう。
ここは曖昧ではない。
社会福祉法は、共同募金を、
「寄附者の自発的な協力を基礎」
出典:厚生労働省「社会福祉法」
とする仕組みとして定めている。
制度上、赤い羽根共同募金は強制的に支払うお金ではない。
税金でもなければ、町内会費そのものでもない。
寄付するかどうかは、本人が決める。
共同募金には目標額があり、募金を始める前には募金目標や配分計画などを定める仕組みもある。
しかし、募金全体の目標額があることと、各家庭に支払い義務が生じることは別の話だ。
ここを混同すると、
「地域の目標額があるから、一世帯あたり○○円必要」
「一世帯あたり○○円だから払わなければならない」
という、制度本来の考え方とは違う流れになりかねない。
法律上の線は、あくまで「寄附者の自発的な協力」なのである。
「任意」と「気軽に断れる」は同じではない
それなら、嫌なら断ればいい。
制度だけを見れば、その通りである。
ただ、人間は法律の条文だけで暮らしているわけではない。
駅前で知らない人が募金箱を持っている。その横を通り過ぎることと、同じ町内に住む班長さんが自宅へ来て「今年の赤い羽根募金です」と言うことは、心理的には少し違う。
学校の廊下に募金箱が置いてあることと、同じクラスのみんなが募金袋を出している場面も同じではないだろう。
もちろん、町内会で募金を集めれば必ず圧力が生まれるわけではない。
学校で行えば必ず強制になるわけでもない。
地域によって運用は違うし、「今年はやめておきます」と何の抵抗もなく断れる人もいる。
それでも、
制度上「断れる」ことと、社会的にも気軽に断れることは同じではない。
この問題が非常に分かりやすい形で表れた裁判がある。
2000年代、滋賀県甲賀市の自治会をめぐって起きた事例だ。
その自治会では、それまで各戸を回って集めていた赤い羽根共同募金、日本赤十字社への寄付金、学校関係の協力金などをまとめ、自治会費を年6000円から8000円へ増額する決議が行われた。
増額分2000円に、複数の寄付金などを含める方式だった。
戸別に何度も集金して回るのは大変だ。
運営する側からすれば、一括徴収は合理的に見える。
しかし、ここで問題になる。
寄付は本来、本人が「寄付したい」と考えて出すお金である。
それを自治会費の中へ組み込んだ場合、寄付したくない人はどうすればいいのか。
大阪高等裁判所は2007年、このような仕組みについて、寄付をするかどうかについての個人の意思を事実上拘束するものとして、その自治会決議の効力を認めなかった。
その後、2008年に最高裁への上告が退けられ、高裁判断が確定している。
この事例は、むしろ共同募金が任意だからこそ起きた問題と考えた方が分かりやすい。
本人の自由意思を尊重しなければならない。
しかし、地域全体から効率よく集めようとすれば、既存の人間関係を使う方が簡単だ。
そこで、二つの原理がぶつかる。
善意の寄付を広く集めたい。
でも、
払わない自由も残さなければならない。
1956年の「割当的戸別募金」も、1961年の「半強制的な割当寄付」という批判も、この緊張の中で読むとずいぶん分かりやすくなる。
学校で赤い羽根募金をするのは「強制」なのか
もう一つ、赤い羽根共同募金を考えるうえで避けて通れないのが学校だ。
子どものころ、学校から募金袋を持ち帰った人もいるだろう。
先生から共同募金について説明され、家からお金を持ってきた記憶がある人もいるかもしれない。
では、なぜ学校が募金に関わるのか。
現在の共同募金会は、学校での活動を単なる集金方法としてだけではなく、福祉教育やボランティア学習の機会として位置づけている。
子どもたち自身が募金箱やポスターを作ったり、地域福祉について調べたり、募金を呼びかけたりする活動も紹介されている。
公式には、「学校を使えば効率よく各家庭からお金を集められる」という説明ではない。
地域にはどんな人がいて、どんな困りごとがあり、自分たちに何ができるのかを考える。その一つの体験として共同募金を扱う、という位置づけだ。
寄付やボランティアを通じて福祉について学ぶこと自体を、直ちにおかしな教育だとは言えない。
ただし、ここでも同じ問いが残る。
本人の自由意思による寄付を、学校という集団の中でどう扱うのか。
募金しなかった子が目立たないか。
金額を比べるような空気になっていないか。
家庭の経済事情にかかわらず参加できる活動になっているか。
そして、「募金しない」という選択も同じように尊重されているか。
これは「学校募金は強制である」という話ではない。
むしろ、善意を学ぶ活動であるからこそ、その善意が本人の自由意思であることも同時に守る必要があるという話だ。
町内会でも学校でも、共同募金会の中央組織が各人へ直接「払え」と命じているわけではない。
班長も先生も、普通は誰かを困らせるために活動しているわけではないだろう。
多くの場合は善意である。
それでも、学校や町内会のような既存の人間関係の中へ寄付が入ると、制度上の「任意」と、現実の「断りやすさ」の間に小さな隙間が生まれることがある。
70年近く前から「自発的な寄付」を繰り返し確認してきた行政文書は、その難しさを物語っているようにも見える。
赤い羽根共同募金は強制なのか。
制度上の答えははっきりしている。
強制ではない。
ただ、「任意なのだから、それ以上考える必要はない」としてしまうと、共同募金が長い歴史の中で抱えてきた一番重要な問題を見落とす。
では、そこまでして地域全体から集められたお金は、実際にはどこへ行くのだろう。
子どものころ学校へ持っていった100円。
町内会で渡した500円。
その先にある仕組みを、次は追ってみよう。
赤い羽根募金の使い道は?――集めた500円はどこへ行くのか
ここまで見てきたのは、「どう集めるか」という話だった。
では、集められたお金はどこへ行くのだろう。
子どものころ学校へ持っていった100円。町内会の封筒に入れた500円。駅前の募金箱へ入れた1000円。
「福祉に使われます」と言われれば、それ以上は深く考えなかった人も多いはずだ。
ただ、共同募金の仕組みは、募金箱からそのまま全国のどこかへ送られて終わるほど単純ではない。
共同募金は、集めてから使い道を決める仕組みではない
赤い羽根共同募金には、特徴的な考え方がある。
先に地域の福祉ニーズを調べ、配分計画を立て、その必要額をもとに募金目標を設定する。
これが「計画募金」と呼ばれる考え方だ。
つまり、本来は「とりあえず全国からできるだけ多く集めて、後から何に使うか決める」制度ではない。
その地域にどんな福祉課題があるのか。
どんな団体が活動しているのか。
どれくらいの資金が必要なのか。
そうした計画を前提に、募金額の目標が設定される。
社会福祉法でも、共同募金会は募金を始める前に、募金目標額や配分を受ける者の範囲、配分方法などを定めることになっている。
そして募金終了後には、募金総額や配分先、配分額を公表する。
少なくとも制度の設計上、「集めた後は自由に使えるお金」ではない。
募金した地域で使われるお金が多い
中央共同募金会の説明では、赤い羽根共同募金で集められた寄付金のおよそ7割は、募金が行われた地域で使われる。
高齢者の支援、障害のある人への支援、子育て支援、地域の居場所づくり、ボランティア活動、防災活動など、使い道は幅広い。
残る部分は、都道府県内の広域的な福祉活動や、大規模災害などに備える資金として使われる。
そのため、「東京で集めた募金がすべて北海道へ送られる」といった単純な全国一括配分ではない。
むしろ共同募金には、地域で集めた寄付を、地域の福祉へ循環させるという性格が強い。
誰にいくら配ったかは公開されている
「赤い羽根募金は何に使われているのか分からない」と感じる人もいる。
しかし、情報そのものが完全に隠されているわけではない。
共同募金会には、配分先や活動内容を確認できる公開システム「はねっと」がある。
都道府県や市区町村を選び、どの団体がどんな活動に配分を受けたのかを検索することができる。
つまり、少なくとも現在の制度には「配分先を公開する」という仕組みが組み込まれている。
ここが今回の記事の少し妙なところでもある。
赤い羽根共同募金を調べていくと、何もかもが秘密になっているわけではない。
歴史も公開されている。
募金方法も公開されている。
配分先も公開されている。
法律も通知も読める。
過去にどんな問題が指摘されたかも、公文書の中に残っている。
それでも、多くの人にとって赤い羽根は「よく分からないけれど毎年やって来る募金」のままだ。
隠されているから分からないのではなく、全部表に出ているのに、あまり見られてこなかった。
むしろ、その方が少し不思議なのかもしれない。
赤い羽根の募金を誰が監視する?――70年前の会計指導と2026年北海道の使途不明金

さて、ここで最初のニュースへ戻ろう。
2026年に問題となった北海道共同募金会の使途不明金である。
寄付金の配分先が公開され、法律上のルールもあり、長い歴史を持つ募金制度で、なぜこれほど大きな金額の使途が分からない状態になったのか。
そこで気になるのが、監査や会計管理の仕組みだ。
実は1950年代から「会計をきちんと管理せよ」と通知されていた
共同募金の古い行政文書を読んでいくと、戸別募金だけでなく、寄付金の管理についても繰り返し注意が出されている。
1956年の厚生省通知では、寄付金の取り扱いについて、現金の管理責任を明確にすること、帳簿を整備すること、内部監査を行うこと、集めた寄付金を速やかに送金することなどが求められていた。
なぜ、そこまで細かい注意が必要だったのか。
その答えの一端が、数年後の通知に出てくる。
1959年には、すでに寄付金の「不正流用事件」が起きていた
1959年の厚生省通知には、こんな記述がある。
「収納された寄附金の一部を不正流用した事件」
通知によれば、ある県の共同募金会支会で、集められた寄付金の一部が不正に流用される事件が起きた。
もちろん、70年近く前の一件を持ち出して、「昔から共同募金は不正だらけだった」と言うことはできない。
それは乱暴すぎる。
むしろ注目したいのは、共同募金が始まってそれほど時間が経っていない1950年代の時点で、すでに現金管理、帳簿、内部監査、速やかな送金といった基本的な会計統制が行政から繰り返し求められていたことだ。
寄付金は、善意で集められたお金である。
だからこそ、普通の事業資金以上に、「誰が受け取り、誰が管理し、どこへ送ったのか」を確認できる仕組みが必要になる。
2026年、北海道共同募金会で約2億5000万円が使途不明に
そして2026年。
北海道共同募金会をめぐる会計問題が表面化した。
きっかけの一つとなったのは、同年2月に行われた税務当局の調査だった。
その後の調査で、不透明な会計処理や帳簿上確認できない資金の存在が明らかになっていった。
さらに9月、新たに約7000万円について、取引内容や支払い目的を裏づける資料が十分ではなく、使途を確認できないことが判明した。
それまでに問題となっていた金額と合わせ、使途不明とされる金額は約2億5000万円規模となった。
北海道共同募金会は2026年9月11日、第三者委員会を設置した。
調査対象には、なぜ問題を税務当局の調査まで把握できなかったのか、組織内の役割分担や責任体制はどうなっていたのか、といった点も含まれている。
最終的な調査報告は2027年1月ごろを予定しており、この記事を書いている2026年9月18日時点では、まだ調査の途中である。
したがって、現段階で「誰が何をしたのか」「最終的にいくらが不正だったのか」と断定することはできない。
監査が存在することと、問題を必ず防げることは同じではない
北海道共同募金会のような組織にも、監査の仕組みは存在する。
たとえば札幌市が公開している2024年度の社会福祉法人等に対する指導監査実施一覧には、北海道共同募金会に対する実地監査が行われた記録がある。
ただし、この資料だけから「監査で問題を見逃した」と結論づけることはできない。
公開されている一覧から分かるのは、監査が実施されたという事実までで、具体的にどの帳簿や取引を確認し、どんな指摘があったのかまでは判断できないからだ。
ここは大事なところである。
「監査があった」から「問題はなかった」とも言えない。
逆に、「後から問題が出た」から「監査が何もしていなかった」とも言えない。
今後の第三者委員会が、組織内部の統制やチェック体制をどこまで明らかにするかを見る必要がある。
70年前と現在を並べると、少し妙なものが見えてくる
1956年、厚生省は現金管理や帳簿、内部監査の徹底を求めた。
1959年には、実際に寄付金の不正流用事件が起きたとして注意を促した。
そして2026年、北海道共同募金会で大規模な使途不明金が明らかになった。
もちろん、これらを一本の線で結び、「70年間ずっと同じ不正が続いてきた」と言うことはできない。
時代も組織も人も違う。
ただ、寄付金を扱う組織にとって、
現金をどう管理するか。
帳簿をどう残すか。
内部で誰がチェックするか。
寄付した人にどう説明するか。
という問題そのものは、驚くほど昔から変わっていない。
そこに今回のニュースの重さがある。
赤い羽根共同募金は、長い歴史があるから信頼できる。
それは一面では正しい。
だが、長く続いていることと、チェックが不要になることはまったく別の話だ。
結局、赤い羽根は「巨大な集金システム」だったのか
最初に、少し意地の悪い思考実験をした。
日本中から少額ずつお金を集めたいなら、自分たちだけで全国を回る必要はない。
学校、町内会、自治会、職場。
すでに社会の中にある人のつながりを使えばいい。
地域の人が地域の人へ声をかける。
少額だから参加しやすい。
それを毎年繰り返す。
そして参加した印として、赤い羽根を渡す。
もし誰かが、そんな全国規模の集金システムを考えたのだとしたら――。
かなり完成度が高い。
では、本当にそうだったのか。
調べてみると「秘密の集金システム」ではなかった
今回確認した資料の中に、
「国民が断りにくくなるよう町内会を利用しよう」
「学校を使って子どものころから寄付を習慣づけよう」
「同調圧力を利用して全国から資金を集めよう」
といった秘密計画は出てこなかった。
確認できたのは、戦後の深刻な福祉需要だった。
資金不足に苦しむ民間福祉施設。
米国のCommunity Chestを参考にした共同募金という考え方。
地域のニーズを調べ、必要額を計画し、地域全体で支える仕組み。
そして、最初から戸別募金が圧倒的な中心だったという事実である。
つまり、「巨大な集金システムだった」という表現をそのまま事実として使うのは適切ではない。
ただし、構造だけを外側から眺めれば、
社会の既存ネットワークを使って、全国から少額ずつ資金を集める巨大な仕組み
であること自体は間違いではない。
問題は、それを何のために、どんな原則で運営するかだ。
もっと奇妙だったのは、問題点まで昔から公開されていたこと
今回調べていて一番意外だったのは、GHQの関与でも、戸別募金が80%だったことでもない。
私たちが今感じる疑問のかなりの部分が、何十年も前から公文書に書かれていたことだった。
「戸別募金が割当的になっている」
「半強制的な寄付だという批判がある」
「使い道を十分説明しなければ不審を持たれる」
「現金をきちんと管理しなければならない」
「内部監査を徹底しなければならない」
どれも、最近インターネットで初めて指摘された話ではなかった。
70年近く前の行政文書に、すでに書かれている。
その一方で、現在も戸別募金は最大の募金方法であり、町内会や自治会など地域社会の協力によって支えられている。
ここに、共同募金という制度の難しさが凝縮されている気がする。
地域のつながりを使えば、広く善意を集められる。
しかし、地域のつながりが強いほど、断りにくさが生まれることもある。
多くの人から少額ずつ集めれば、大きな福祉資金になる。
しかし、そのお金を扱う組織には、より高い透明性が求められる。
長年続けば社会に定着する。
しかし、定着しすぎると「そもそも何なのか」を誰も考えなくなる。
「任意の寄付」が当たり前になったとき
赤い羽根共同募金は、秘密結社でもなければ、裏で日本中から金を吸い上げるために作られた謎の制度でもなかった。
確認できる資料を見る限り、その出発点は戦後福祉を支えるための募金運動であり、自発的な寄付を原則としていた。
それでも、約80年続いた現在の姿を改めて眺めると、不思議なところは残る。
毎年やって来る。
学校で出会う。
町内会で出会う。
多くの人が子どものころから知っている。
なのに、その成り立ちや使い道、制度の歴史を詳しく知っている人は、それほど多くない。
もしかすると、本当に奇妙なのは「何かが隠されていること」ではないのかもしれない。
全部そこにあるのに、あまりに見慣れてしまって、誰も特に奇妙だと思わなくなっていること。
その方が、都市伝説としては少し面白い。
- 赤い羽根共同募金は1947年に始まった。
- 第1回から戸別募金が約80.4%を占め、2024年度でも66.6%と最大の募金方法である。
- 米国のCommunity Chestの考え方が制度形成に影響し、GHQ関係者も準備過程に関与した。
- 制度上、共同募金は「寄附者の自発的な協力」が大前提である。
- 一方、1950~60年代には「割当的戸別募金」「半強制的な割当寄付」という問題や批判がすでに行政文書に記録されていた。
- 募金の使途や配分先は公開される仕組みになっている。
- 寄付金の会計管理についても1950年代から繰り返し指導されていた。
- 2026年の北海道共同募金会の使途不明金問題は現在も調査中で、約2億5000万円すべてが着服されたと確定したわけではない。
赤い羽根は、毎年見ていた。
でも、その向こう側を見たことはなかった。
隠されていた秘密を暴いたわけではない。
ずっと目の前にあったものを、少し違う角度から眺めてみた。
今回の話は、それくらいの違和感を残すところで終わりにしたい。
赤い羽根共同募金について、もう少しだけ整理しておきたいこと
最後に、この記事で扱った内容の中から、特に誤解されやすい点をまとめておく。
赤い羽根共同募金は長い歴史を持つため、「昔からこうだった」「全国どこでも同じ」と一括りにすると、かえって実態を見誤りやすい。制度上の原則と、それぞれの地域での運用は分けて考える必要がある。
赤い羽根募金は強制ですか?
強制ではない。
社会福祉法では、共同募金は「寄附者の自発的な協力」を基礎とするものとされている。税金や公的な負担金とは異なり、寄付するかどうかは本人が決める。
町内会から赤い羽根募金を求められたら、断ってもいいですか?
制度上は断ることができる。
共同募金の目標額や地域ごとの目安が設定されることはあるが、それによって各世帯に法的な支払い義務が生じるわけではない。
なぜ赤い羽根募金は町内会や自治会を通じて集めるのですか?
戸別募金は共同募金が始まった1947年から主要な募金方法だった。
地域の福祉課題を地域全体で支えるという共同募金の性格から、町内会、自治会、民生委員、地域ボランティアなどが募金活動に協力してきた歴史がある。
学校で赤い羽根募金をするのは強制ですか?
共同募金そのものが任意である以上、学校で行われる募金も本来は任意である。
中央共同募金会は、学校での活動を福祉教育やボランティア学習の機会として紹介している。募金しない児童・生徒への事実上の強制や、金額の比較を正当化するものではない。
赤い羽根募金は何に使われていますか?
高齢者支援、障害者支援、子育て支援、地域の居場所づくり、ボランティア活動、防災・災害支援など、地域福祉のさまざまな活動に配分される。
配分先や活動内容は、中央共同募金会などが公開している情報から確認できる。
赤い羽根共同募金はGHQが作った制度なのですか?
「GHQが単独で作った」と表現するのは正確ではない。
戦後の制度形成過程には厚生省、民間の社会事業関係者、共同募金側の準備組織などが関わり、GHQ関係者の関与も確認できる。また、米国のCommunity Chestの考え方が影響している。
ただし、今回確認した資料から「GHQが日本人から資金を集める目的で共同募金を作った」といった主張を裏付ける証拠は確認できない。
北海道で問題になった約2億5000万円は、すべて着服されたのですか?
現時点では、そう断定できない。
問題となっている金額には、支払い目的や取引内容を確認する資料が十分に残されておらず、使途を確認できない資金も含まれている。
第三者委員会による調査が続いており、最終的な原因や責任、金額の内訳は今後の調査結果を待つ必要がある。
この記事を書くために確認した主な参考リンク
今回の記事では、共同募金会の公式資料だけでなく、厚生省・厚生労働省の古い通知や白書、北海道共同募金会の公表資料などを確認した。
- 厚生労働省「社会福祉法」
共同募金の法的位置づけ、「寄附者の自発的な協力」、募金・配分に関する基本的な規定を確認。 - 厚生省「共同募金運動について」
1949年の通知。「国民の自発的な自由な意思」など、初期の共同募金運動の基本原則を確認。 - 厚生省「共同募金運動について」
1956年の通知。「依然として割当的戸別募金が行われている」との指摘、会計・現金管理、内部監査などの指導を確認。 - 厚生省「昭和36年版 厚生白書」
戸別募金について「半強制的な割当寄付の形になっているという批判」があったことを確認。 - 厚生省「共同募金運動について」
1967年の通知。「戸別割当等によることなく」とした改善方針や、使途説明不足による寄付者の不信への言及を確認。 - 厚生省「共同募金運動について」
1959年、共同募金会支会で「収納された寄附金の一部を不正流用した事件」が発生したとの記述を確認。 - 中央共同募金会「共同募金の歴史・1940年代」
1947年の第1回共同募金や、赤い羽根が使用され始めた初期の歴史を確認。 - 中央共同募金会「共同募金のしくみ」
計画募金、配分の仕組み、募金された地域での利用などを確認。 - 中央共同募金会「学校の先生へ」
学校での共同募金活動や福祉教育・ボランティア学習について確認。 - 中央共同募金会「Annual Report 2024」
2024年度の募金総額と募金方法別実績を確認。戸別募金は約110億円、全体の66.6%。 - 北海道共同募金会 公表資料
2026年に表面化した会計問題に関する経緯を確認。 - 北海道共同募金会 公表資料
組織再生や会計問題への対応に関する公表内容を確認。 - 北海道共同募金会「第三者委員会の設置について」
2026年9月11日に第三者委員会が設置されたこと、調査方針などを確認。 - 札幌市「令和6年度 指導監査実施一覧」
北海道共同募金会に対して2024年度に実地監査が行われたことを確認。
※リンクおよび公表情報は2026年9月18日時点で確認したものです。


